2000-04-26 第147回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
この優先出資の引き受けは、組合員の議決権に影響を与えないように、優先出資者には総会における議決権は与えられないということにしております。
この優先出資の引き受けは、組合員の議決権に影響を与えないように、優先出資者には総会における議決権は与えられないということにしております。
そこで、協同組合が優先出資という形で外部資金を導入すると、優先出資者に対する配当成績を上げるために、高収益を上げることが優先されたり、経営難にある農家の安易な切り捨てなどで、本来の協同組合の原点である、先ごろ大臣も言われたような相互扶助組織、協同組織としての特性が損なわれはしないかというおそれが出てまいります。この点について、そういうおそれはないのかという点が一点。
○政府委員(寺村信行君) 優先出資者の権利保護を図るための措置でございますが、具体的に申し上げますと、優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければいけない場合を法律上列挙いたしております。 その優先出資の発行に当たりまして、優先出資者以外の者に対しまして特に有利な発行価額をもって発行する場合、これは当然既存の優先出資者の権利が侵害されるということになります。
○池田治君 それでは次に、優先出資者総会についてお尋ねいたします。 本法案の三十一条で規定されておりますが、優先出資者に優先出資者総会の招集権は認められるのか認められないのか、これをお尋ねします。
○政府委員(寺村信行君) 優先出資者には普通出資者総会におきます議決権は与えないということになっておりますが、一方、優先出資者の権利保護を図る観点から、優先出資者に不利益となる事項の決定については優先出資者総会の承認を要するものとなっております。
本案は、協同組織金融機関の自己資本の充実に資するため、普通出資を補完するものとして優先出資を発行できる制度を設けようとするもので、その主な内容は、優先出資者には普通出資者総会における議決権を与えないこととする一方、剰余金の配当については普通出資者に対する優先権を与えることとし、また、優先出資証券の発行、優先出資者総会制度等についても所要の規定を設けることといたしております。
それから次に、基本的に普通出資者の権利が侵害されるのではないかということでございますが、優先出資者は、普通出資者総会におきます議決権が行使できないということになっております。一方で、いわゆる普通出資者と同様に何かあった場合の損失のてん補をする義務を負っている、そういうような性格でございます。
○寺村政府委員 優先出資者は協同組織の運営には参加できませんけれども、運営が適切でないために十分な剰余金が出ず、その結果、優先出資者が十分な配当を受けられないという事態が続くのも適正ではない。そのような観点から二事業年度以上連続していわゆる約束した配当を下回る場合には、優先出資者総会を招集し、業務、財産状況を報告する、こういうことになっているわけでございます。
○寺村政府委員 優先出資者総会制度の存在が、いわゆる協同組織金融機関を剰余金確保第一主義に追い込むということになるのではないかというお尋ねでございます。